RESPECT
親族間で任意売却
親族間の任意売却についてご説明します。
民事再生法住宅ローン特則
民事再生法の住宅ローンの特則の適用をうけることにより自宅を残すことができます。しかし次の条件が必要になってきます。1、住宅ローン以外で担保権の設定がなされていないこと。2、建物の2分の一以上が居住用であること。3、保証会社に代位弁済されて半年以上が経過していないこと。4、住宅以外も住宅ローンの抵当権がなされている場合、それが住宅ローンの抵当権よりも優先順位が低い抵当権などにになっていないこと、などがあります。
特則の意義
この特則の対象になっているものは、自らが住んでいる住宅に限られます。投資しているマンションや住宅を他人に貸しているなどの物件は対象外になります。住宅ローンは払い続けなければなりませんが、他の民事再生法の手続きによって住宅ローン以外の債務は5分の一程度にまで削減することができます。それで、住宅ローン以外の債務が多い人にとってこの特則を検討するメリットが大きいと言えるでしょう。
専門家へ依頼する
この特則を適用するにあたっては自分で手続きをするのは容易でないため、専門家に依頼できるでしょう。専門家に依頼すると費用はかかってきますがそれでも利用する価値はあります。もし民事再生法を適用し再生計画が認可される見込みがあると、裁判所に申し立てることにより、競売手続きの中止命令を出してもらうこともできます。つまり住宅ローンで差押えを受けていたとしてもこの再生法の適用を受けられることになります。